平成30年分から給与所得の源泉徴収票が変わったそうですが、どこがどのように変わったのでしょうか。
出演: ・・・M社 経理部 まい
・・・顧問税理士
― M社 会議室にて ―
M社経理部まいと顧問税理士が、打ち合わせを行っています。
今年から、源泉徴収票がまた変わりましたよね?
そうですね。
平成30年分から給与所得の源泉徴収票(以下、源泉徴収票)が変わっています。
今月末で退職する従業員へ源泉徴収票を発行しないといけないのですが、どこがどのように変わったのでしょうか?
配偶者控除と配偶者特別控除の改正に伴う部分ですから、具体的には、これまでの『控除対象配偶者の有無等』、『控除対象配偶者』、『配偶者特別控除の額』の記載欄ですね。
まずは『控除対象配偶者の有無等』の欄は、頭に括弧で“源泉”がつきました。ここは、基本的に年末調整時の現況に応じて控除対象配偶者に該当するときに記載します。ただし年末調整をしない、たとえば年の途中退職の場合は、退職時の現況に応じて源泉控除対象配偶者に該当するときに記載します。
今回は退職者に渡す源泉徴収票だから、退職時の現況に応じて源泉控除対象配偶者に該当するか否かを示す欄になる、ということですね。
つまり、マル扶(扶養控除等申告書の略称)の源泉控除対象配偶者欄に記載があれば、“有”に○を付す、ということになるのかな。
ご理解のとおりです。
続きまして『控除対象配偶者』の欄は、頭に括弧で“源泉・特別”がつきました。ここは先ほどと同様、基本的には年末調整時、年の途中退職の場合は退職時、それぞれの現況に応じて記載することになります。
記載する対象者は、年末調整時であれば配偶者控除の対象者である控除対象配偶者、あるいは配偶者特別控除の対象者である配偶者です。つまり、配偶者控除等申告書に記載された配偶者の情報です。
年の途中退職の場合は、先ほどと同様、マル扶の源泉控除対象配偶者欄に記載のある配偶者の情報ですね。
じゃあ、今回はいずれもマル扶を見て判断するということですね。
ご理解のとおりです。
年末調整をしない方への源泉徴収票については関係ありませんが、『配偶者特別控除の額』の記載欄は、“特別”が括弧で括られました。ここには、年末調整時の配偶者控除の額あるいは配偶者特別控除の額を記載することになったためです。これまでは配偶者特別控除の額だけでしたが、平成30年分からは配偶者控除の額もここに記載することになりますので、ご注意ください。
いずれにしろ、御社は給与計算システムをご利用の上、源泉徴収票もシステムから印刷されていますので、システムが新しい源泉徴収票に対応しているのかを確認されることが急務でしょう。
そうですね。
早速確認してみます。
宜しくお願いいたします。
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